清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

体罰を 見直すことは 大事だが

今日の読売新聞朝刊2ページ、ならびに右記の東京新聞のサイト(http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007011701000859.html
によると、教育再生会議体罰の定義の見直しを要求しているという。

1949年にできた「教師の心得」(7項目)によると(1948年の法務府長官通達とほぼ同旨。右記の「子供の感性を育む会」のサイト参照。http://www.gld.mmtr.or.jp/~school/taibatsu.html)、

1、用便に行かせなかったり食事時間が過ぎても教室に留め置くことは肉体的苦痛を伴うから体罰となり、学校教育法に違反する。
2、遅刻した生徒を教室に入れず、授業を受けさせないことは例え短時間でも義務教育では許されない。
3、授業時間中怠けた、騒いだからといって生徒を教室外に出すことは許されない。教室内に立たせることは体罰にならない限り懲戒権内として認めてよい。
4、人の物を盗んだり、こわしたりした場合など、こらしめる意味で、体罰にならない程度に、放課後残しても差支えない。
5、盗みの場合などその生徒や証人を放課後訊問することはよいが自白や供述を強制してはならない。
6、遅刻や怠けたことによって掃除当番などの回数を多くするのは差支えないが、不当な差別待遇や酷使はいけない。
7、遅刻防止のための合同登校は構わないが軍事教練的色彩を帯びないように注意すること。

どれも現在でも妥当するが、3は厳格な要件の下で(たとえば警告数回を経て、など)教室外に出すのはやむを得ないか。私が体罰を見直すというときは、速やかな報告を条件に竹刀で臀部を打つなど、どう制裁を加えるかということを考えたので、教育再生会議の議論は意外だった(上記の見直ししか議論しないから)。

とにかく、教室の秩序と、妥当な制裁のバランスが求められるだろう。