清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

少年法 罰のバランス よくないよ

YOMIURI ONLINE千葉銀行員はね殺害の少年に実刑…「無差別殺人で責任重大」」(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090625-OYT1T00402.htm
によると、「千葉県香取市の県道で昨年11月、」銀行員「を軽トラックで故意にはねて殺害したとして、殺人などの罪に問われた香取市の少年(19)の判決が25日、千葉地裁であ」り、「彦坂孝孔(たかのり)裁判長は「無差別殺人で刑事責任は重大」として、求刑通り懲役5年以上10年以下の不定期の実刑判決を言い渡した」という。

何の関係もない人を殺すのは、事情があっても許しがたいことである。

ところで、これ、成年(民法第4条参照)だったらどうなのだろう。最高10年で済むのだろうか。

少年法の場合は、第52条により、「長期三年以上の有期の懲役又は禁固をもって処断すべき時は、その刑の範囲内において、長期と短期をもって」言い渡され、短期の上限が5年、長期の上限は10年になっている。今回の判決は、少年法第52条の影響が大きいように感じる。これ自体、成年の場合に比べて、軽いのではないか?という問題意識が出るのは当然である。

一方、罪を犯すときに18歳になると、死刑になったり無期懲役になりうる(少年法第51条。だから、いわゆる光市母子殺害事件の被告人は犯行当時18歳1ヶ月の被告人に死刑が言い渡された)。有期刑なら最高10年なのに、重くないか?という問題意識が出るのもまた当然だろう。

やはり、少年法第51条、第52条の見直しが必要のようだ。私個人としては、第51条は「罪を犯すとき二十歳に満たない者」に変えることを提言したいが(18歳で被害弁償など普通は出来ないから、多少は考慮すべきと思うから)、読者としては、第52条の期間を延ばしたり(長期15年にするなど)、「罪を犯すとき十八才に満たない者は」という文章を入れて(又は、成年を18歳以上として)、18歳以上の犯罪は成年同様に処罰するということを考えるのだろう。