YOMIURI ONLINE「弁護士の懲戒請求巡る訴訟、橋下知事が争う姿勢」(2010年3月9日19時32分 読売新聞。取得日同じ。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100309-OYT1T00910.htm)
によると、「山口県光市の母子殺害事件で、死刑判決を受けて上告中の元少年(28)の弁護団の弁護士19人が、テレビ番組で懲戒請求を呼びかけられて名誉を傷つけられたとして、橋下徹・大阪府知事と読売テレビ(大阪市)を相手取り、計1億1550万円の損害賠償を求めるなどした訴訟の第1回口頭弁論が9日、広島地裁(金村敏彦裁判長)であった」という。
詳細は上記YOMIURI ONLINEで。
YOMIURI ONLINEによれば、「名誉を傷つけられた」とある。しかし、「橋下さんの 解体こそが 必要か(2008年10月16日修正) 」(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/44754030.html)
で取り上げた広島高等裁判所の判決では、名誉毀損が認められなかったはず。
傍聴に行っていないので詳細はわからないが、報道の限りでは、原告敗訴の可能性が高い。
しかし、本当にそれでいいのだろうか?弁護の良し悪しは、一義的には依頼人が決めること(周りの人が決めるのではない!)。それなのに、一方的に依頼人の弁護士を、大して根拠もなく(まさか、被告人に取材したわけでもあるまい。仮に取材をしても、弁護士との契約を解約していない現状では、正確とはならない)罵倒し、挙句の果てに懲戒請求を扇動し、弁護士(や弁護士会)の業務を妨害したほうが勝つとしたら、われわれが弁護士に依頼する時に重大な脅威となる(弁護士が依頼どおりにしたら懲戒請求されるリスクを負うから)。上記YOMIURI ONLINEでは「原告の1人は意見陳述で、『読売テレビ、橋下知事による弁護団へのバッシングの責任を問わないことは、刑事弁護という、健全な社会に必要な存在を危うくしてしまう』と述べた」そうだが、当然のことである。
一方、上記YOMIURI ONLINEによると、「橋下知事側、読売テレビ側とも、『発言は表現の自由の範囲内で、不法行為には当たらない』とする答弁書を提出」したという。しかし、専門家なら、主張内容が被告人の利益になっている(主張どおりならば傷害致死罪(刑法第205条)が成立するにとどまり、死刑にならないので)ことを解説すればよく、弁護人と依頼者の関係を勝手に忖度して罵倒するのはもってのほかだ!読売テレビの「たかじんのそこまで言って委員会」は、実は金曜日に収録し、日曜日午後1時30分から放送するが、法的問題ならば、顧問弁護士にも確認をとってもらうべきだった(橋下さんがそうならば話は違うが)。国民の弁護人選任権(憲法第37条第3項)を脅威にさらす、反日弁護士、反日テレビ局よ、日本にとどまりたければ、さっさと謝罪して損害賠償しろ!!!また、「たかじんのそこまで言って委員会」は打ち切れ!!!