清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

言論の 弾圧どうやら なさそうだ

2012.01.20(金)配信のJBpress「民主党批判で逮捕。言論思想弾圧ここに極まれり 対日戦略が虚構の上でエスカレートさせる反日ムーブメント~西村幸祐(こうゆう。清高補足)氏」(上からアクセス)によると、「今、民主党本部前で日の丸を持って歩いていると捕まってしまいます」という。「実際に捕まった人が動画を撮っていて、警官とのやり取りなどが全部保存されています」とのこと。これはそのうち探そう。
 
続けると、「昨年12月に新橋で民主党の立会演説会があったんですが、駅前に集まった人の中で「民主党が地上から無くなりますように」というプラカードを掲げて持って歩いていただけの人が逮捕されました」とのこと。
 
YOUTUBEにアップされている。当ブログにおいて改めてURLを示すと、http://www.youtube.com/watch?v=3X2r29iAgto&feature=related
 
ざっと見たところ、プラカードを掲げたのは問題だろう(単に声を上げたわけではない。国歌斉唱の不起立よりは悪質で、実力行使とどっこいどっこいか)。通行人や聴衆にとって、危ない。根拠条文は、道路交通法第76条第4項第7号だろうか(道路交通法のURLは、http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html) 。もっとも、蓮舫さんの演説について、使用許可を得たのはもわからないが(警察が問題としないのだから、たぶん得ているのだろう)。
 
つづけて、「その時のささいな言動で逮捕」は、おそらく公務執行妨害罪(刑法第95条)での逮捕だろう。「国選弁護士もつけられなかった」のは問題としても、「2泊3日拘留された(中略)実刑にはならなかった」は、問題ないだろう。司法警察員は、48時間以内に検察官に送致し、受け取った検察官は、24時間以内に被疑者の勾留を請求しなければならないので、2泊3日はそれに合致している(刑事訴訟法第213条、第216条(これらは現行犯逮捕の条文)、第203条、第205条(これらは通常逮捕の条文)参照)。なお、「実刑にならなかった」のは、いわゆるsengoku38(せんごくざんぱい、と勝手に読む)さんが動画を流した元の事件と同じである。
 
つまり、西村幸祐さんが言うほどおかしな事件ではない、ということである。
 
西村さんの発言が全てうそだとは思わないが、一部怪しいものがあると、どうしても全部を疑ってしまいたくなってしまうのは、非合理的だが、悲しい性である。