清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

このような 訴因変更 いいんだよ

中日新聞のサイト(http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007082202043016.html
によると、
(引用開始)
静岡県御殿場市で二〇〇一年、少女に乱暴しようとしたとして強姦(ごうかん)未遂罪に問われ、無罪を主張していた当時十六-十七歳の元少年四被告の控訴審判決で、東京高裁は二十二日、いずれも懲役二年(求刑懲役三年)とした一審判決を破棄、全員に懲役一年六月を言い渡した
(引用終了)

という。

争点の1つは、「被害に遭った日時を公判途中で変更した少女の証言」だが、被害に遭った日時を後半途中で変更」すること自体は問題がないそうで(刑事訴訟法第312条第1項の「公訴事実の同一性を害しない」。田宮裕『刑事訴訟法(新版)』p197、松尾浩也刑事訴訟法(上)(新版)』p265参照)、なおかつ少女の法廷での証言、ならびに被告人の供述書(刑事訴訟法第322条第1項参照)のほうが法廷での発言より信用できると言うことで、無罪の主張が認められなかったものと思われる。