清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

被害者が 語る冤罪 防ぐ道

YOMIURI ONLINEの右記の記事(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071013i114.htm?from=navr
、ならびに、今日の讀賣新聞朝刊社会面38頁(仙台では)に、富山県で起こった冤罪事件について、日本弁護士連合会の調査があり、被害者の方のコメントも載っている。

1.まず、YOMIURI ONLINEにも載っている被害者の方のコメントから検討する。被害者の方は、「国選弁護人は何もしてくれなかった」という。

具体的には以下のようだ(以下、上記のサイトから、実名を「被害者の方」と表記(当ブログでは、有名人でなければ匿名を原則とするため)して抜粋)。

(1)被害者の方は、2002年4月の逮捕直後に行われた1回目の接見について、「弁護士なら助けてくれると思い容疑を否認した。『調査する』と言ってくれたが、その後、何の連絡もなく、次の接見では被害者2人に被害弁償金を支払うよう勧められた」と明かした。「接見は2回でいずれも10分程度だった」とし、消極的な弁護のあり方を非難した。

仕事が忙しかったということは推察されるが、「調査する」と言っておきながら、その後、何の連絡もないのでは批判されてもやむを得ないだろうな。「次の接見では被害者2人に被害弁償金を支払うよう勧められた」というのは、弁護士さんは有罪の心証を持ったのだろうな。被告人の弁護としては問題だが、有罪率99%超ならば、反省させたほうが罪が軽くなると思っても仕方がないと素人ながら思う。また、国選弁護人は簡単には辞任できないらしいこと(オウム真理教事件で問題になった)も今回の悲劇の一因だろう。

(2)県警の捜査については、取調官に脅された経験を話し、「(冤罪事件をなくすには)検察だけでなく警察の取り調べも録画するべきだ」と主張した。

これは当然だろう。自白は証拠の王であり、捜査機関はそれに欲しがり、そこに冤罪が起こりやすいというのが人類の経験的事実で、それを防ぐためには録画は当然だろう(捜査に不都合があれば、どのような手段を新たに認めるべきかは別途検討すればよい)。

2.次に、新聞の「被害者の方が明らかにした弁護の問題点」についてもみると、控訴しないほうがいいと被害者の方に思わせていたそうだ。弁護士として、これも批判されても仕方あるまい。ただ、覚えておいて欲しいのは、“鏐霓佑上訴できるということと(刑事訴訟法第351条。もっとも、弁護士さんがいなければ大変なのだろう)、控訴審になれば、新たに国選弁護人が選任されることである(一審とは違う観点で争えるかも知れないので、やっていないのであれば、とりあえず控訴したほうがいい)。

3.このような被害を今後防ぐには、弁護士の意識改革、われわれの意識改革(とことん事実を争うことを批判してはいけない)、捜査機関に対するルール変更などが求められよう。