清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

裁判「官」と 「員」でこれだけ 違うんだ

仙台地方裁判所で行われている、2個の殺人(等の)事件の間に、覚せい剤取締法違反の事件があるために併合罪(刑法第45条)の規定が適用されない事件の裁判員裁判が行われている。その事件は、2010年8月23日から審理が始まり、8月27日午後に判決が言い渡されるとか。すなわち、5日間で集中的に審理するという。

一方、イージス間「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事件で、「あたご」の当時の当直士官2名が、業務上過失致死罪などに問われている事件は、裁判官だけの裁判(死刑または無期の懲役・禁固が科されるわけでもないし、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させたわけでもない。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条第1項参照)で、公判は来年1月の結審までに計17回開かれ、判決は来年3月に出るという。

仙台の事件は、被告人が裁判手続きから早く解放される可能性があるが、一方、たった5日間できちんとした審理ができるのかという不安もある(杞憂かもしれないが)。

一方、「あたご」の事件は、慎重な審理かもしれないが、結審まで17回あるし、判決が出るのは7ヵ月後。時間がかかっている。

この2つの事件、これだけ審理期間が違っていいものだろうか?事件の難易度の関係もあるが(「あたご」は無罪主張だから難しい)、釈然としない。

*このエントリーは、読売新聞2010年8月24日朝刊仙台圏「『二つの殺人事件』初公判 裁判員 個別判断へ」、ならびに、同32面「あたご衝突 無罪主張」を参照しました。