清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

検察庁 捜査で結構 慌ててる

0.最高検察庁が、大阪地方検察庁特別捜査部の検事の証拠隠滅容疑(刑法第104条)、ならびに上司の犯人隠避容疑(刑法第103条)について取調べをしているが、そのニュースと絡む2つのネタについて、私見を述べたい(ウェブサイトは2010年10月6日現在)。

1.YOMIURI ONLINE「特捜前副部長取り調べ「可視化する必要ない」」(2010年10月5日22時13分 読売新聞。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101005-OYT1T01024.htm
によると、「郵便不正事件を巡る証拠品改ざん・犯人隠避事件を巡り、最高検の伊藤鉄男次長検事は5日、記者会見し、大阪地検特捜部前副部長・佐賀元明容疑者(49)(犯人隠避容疑で逮捕)が取り調べの録音・録画(全面可視化)を求めていることについて、『(検察官が)自分が取り調べられる時だけ可視化をしろというのはどうかと思う。彼は(取り調べの中で)自分を守る方法を一番よく知っているはずで、被疑者の権利を守るための可視化ならば必要はない』などと述べた」という。

行政官としては仕方ないコメントだが、「『被疑者の権利を守るための可視化』」は必要である。

立場が変わって初めてわかることも多いものだ。検察官が可視化を求めていることを重く受け止め、国会は速やかに取り調べの全面可視化の法案を成立させてもらいたい。

2.asahi.com「接見禁止、異例の却下 最高検請求に地裁 FD改ざん」(2010年10月6日。http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201010060010.html
によると、「大阪地検の前特捜部長らが部下の証拠改ざんを隠したとされる事件で、大阪地裁が、前部長の大坪弘道容疑者(57)と前副部長の佐賀元明容疑者(49)=いずれも犯人隠避容疑で逮捕、大阪拘置所に勾留(こうりゅう)中=に対する最高検の接見禁止処分の申し立てを却下した」という。上記asahi.comによると、「否認事件の場合、容疑者が外部と連絡を取り合って証拠を隠す疑いがあるなどと判断されて接見が認められないケースが多く、今回の地裁の判断は異例」だという。

これは見解が分かれるだろうな。裁判所が、検察の言い分に健全な疑いを持ったのであればいいが、被疑者が検察官だから判断が甘くなったとすれば問題である。接見禁止処分について、さらなる報道の蓄積が求められる。人権問題なので市民にとって重大だから。