2012年1月26日20時5分配信の朝日新聞デジタル「教研集会で施設使用認めず敗訴 広島・尾道市の上告棄却」(上からアクセス)によると、「広島県教職員組合が2007年11月の教育研究集会で使おうとした施設の利用を尾道市が許可しなかったのは違法だとして、県教組が市に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、市側の上告を退ける決定をした。24日付。90万円の支払いを市に命じた10年6月の二審・広島高裁判決が確定した」という。
それはさておき、「二審判決は、「集会は教職員の自主的な研修活動の性格が強く、政治活動や労働運動の側面は一部に過ぎない」」と判断したという。