読み進めると、「決定は「広告の掲載日や掲載位置、内容が確定しておらず、広告掲載の契約が成立したとは認められない」とした」という。
話は違うが、新宿ニコンサロンで行われていた従軍慰安婦の写真展では、ニコンの「仮処分決定に対する(中略)異議申立て」(YOMIURI ONLINE「従軍慰安婦写真展の会場使用、ニコンの異議棄却」(2012年7月4日11時22分。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120703-OYT1T00403.htm )、ならびに「地裁の仮処分決定に対する同社の抗告」(YOMIURI ONLINE「従軍慰安婦写真展、ニコンの抗告棄却…東京高裁」(2012年7月5日19時03分。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120705-OYT1T01024.htm )、ともに認められなかったが、本エントリーで転載したMSN産経ニュースの記事(2012.6.22 18:54。上からアクセス)によると、「「ニコンサロンは写真文化の向上を目的とする写真展に貸与するための施設」とした上で、「写真展が政治活動としての意味を有していたとしても、写真文化の向上という目的と併存し得る」と判断。安さんが申込書に写真展の内容を記載し、展示写真も提出した上で使用承諾を受けていることからも「施設使用の趣旨に反するとはいえない」」という事情があったとか。
強引な比較だが、ニコンサロンの件は契約が成立していた、中日新聞の件は契約が成立していなかった、というのを、証拠に基づいて判断した、と推定するのがいいだろう。主義主張の問題と見るのは、相応の証拠がない限り、難しい。