清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

休日にビラも配れぬ公務員

6月29日、東京地方裁判所で以下の判決があった(参照は読売新聞6月30日号(http://www.yomiuri.co.jp/))。すなわち、休日に職場から離れた場所で共産党の機関紙(赤旗)を配布した社会保険庁職員を、国家公務員法第102条第1項など(政治的行為の制限)に違反するとして罰金刑(10万円。ただし、執行猶予2年)に処す判決を下した。

この事件の判決については、猿払事件最高裁判所大法廷判決昭和49年11月6日刑事判例集28巻9号393頁)に基準を踏襲したものだそうだ。しかし、行政の中立性の確保が必要とはいえ、休日の、職場から離れたところでの政治活動を禁止するのが本当に妥当かどうか、疑問である。犯罪行為や他人に迷惑をかける行為(その趣旨で罰しているわけではないから。赤旗がゴミになるとして迷惑とするのとは別論)じゃあるまいし、プライベートに何をしたっていいじゃないか。また、実際社会保険事務所赤旗を配られたら中立でないと思うだろうが、人からもらうときにその人がどこに勤めているかは意識しないですよね(つまり、行政の中立性を害するとはいえないのではないか)。

それにしても、この事件、なんでバレちゃったんでしょうね。その真相は知りたいな。また、これが自由民主党の機関紙やポスターだったら事件になっていたのだろうか(ちなみに猿払事件日本社会党(当時)候補のポスター)。

参考文献
芦部信喜憲法』(新版補訂版)(岩波書店
憲法判例百選機並茖竿如法瞥斐閣)
ポケット六法(2006年版)(有斐閣