清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

いじめについて 思ったことを 書いてみる

北海道滝川市内の小学校での小学6年生の女児(当時12歳)の自殺、福岡県筑前町の中学2年の男子生徒(13歳)の自殺といじめを苦にした自殺が2件相次いで、にわかにいじめ問題がクローズアップされている。私のいじめられた経験(詳細は書かない。まぁ、仲間はずれとか、そんなもの)とその後の思索で辿り着いた私見をあれこれ書いてみたい。ヒマな人はどうかお付き合いを。

1、文部科学省によると、いじめとは、「自分より弱い立場のものに身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」である(読売新聞東京本社版第13版3面社説より。詳細は右記の読売新聞のサイト。http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20061016ig90.htm)。この定義だけでは十分ではない。というのは、この定義に当てはまらないことでも深刻な内容を含むからだ。たとえば、1回限りでも暴力を振るえば暴行罪(刑法第208条)という立派な犯罪だ。「犯罪は除く」を付け加え、犯罪といっしょに調査すべきだ。

2、文部科学省が全小中高校を対象にいじめについて緊急調査をするそうだが、これは彼らの役割ではないだろう。というのは、いじめは犯罪も含むし、不法行為の場合もあるからである。代わりに、日本弁護士連合会が適当だろう。なお、警察という手もあるが、学問の自由(憲法第23条)との兼ね合いもあるし(東大ポポロ事件のように、私服警官の潜伏ということが過去にあった)、犯罪でないものもあるので、不適当だと思う。

3、しつこいが、いじめの行為のほとんどが、継続的に加えなくても、犯罪か、不法行為民法第709条)である。
(1)犯罪の例をあげると、(や文房具隠しは器物損壊罪になるし(刑法第261条。本条の「損壊」は、物理的損壊に限らず、物の効用を害する一切の行為をいうので、隠匿行為(隠すこと)も「損壊」にあたるとするのが判例である(西田典之『刑法各論』(初版p261。現在では第3版が出ている))、殴るのは暴行罪で、傷つけると傷害罪(刑法第204条)だし、「Aを殴ってこい(または、みんなの前で踊れ、など、義務のないイヤな事をさせる)!そうしなければぶん殴るぞ」と言って弱い立場の者に殴らせたりするのは強要罪(刑法第223条)であり、い澆鵑覆里い襪箸海蹐覇団蠅寮古未髻屮丱ぅン」呼ばわりするのは侮辱罪(刑法第231条)である。
(2)犯罪にならないのは、シカト、仲間はずれ、数人のグループや1対1での悪口ぐらいか。しかし、これらも、場合によっては不法行為責任を問われることがある(民法712条に書かれているような「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備え」るのは12歳前後とされるので(裁判例内田貴民法供戞塀虍如忙仮函法■隠穏个砲覆辰燭蘋嫻い鯡笋錣譴覯椎柔がある)。

4、以上、いじめは犯罪または不法行為であることが多いことを説いたが、何が言いたかったのかと言うと、大人の世界でも犯罪や不法行為はしてはならず制裁が科せられるのだから、子供の世界でもそれを周知徹底させるべきだということである(もっとも、制裁を科すべきかはまた別論)。