「この理由では 訴えるのは 当然だ」(この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/34086803.html)の続きです。
今日の読売新聞社会面34ページ(仙台では)によると、仙台地方裁判所が、金剛山歌劇団の仙台市民会館使用許可取り消しについて、その執行停止を認める決定をしたという。
わたしは、この決定は当然だと思う。憲法上の問題、過去の判例との兼ね合いがその理由である。
仙台市は無駄な争いをやめて使用させるべきだ。また、右翼の取締りに全力を尽くすべきだ。右翼の皆さん、ボリュームは小さめに(最大限はパチンコ屋の新台の宣伝カーレヴェル)。
(追記―2007年8月8日記)
今日の読売新聞仙台圏27頁によると、仙台市の即時抗告も棄却された(仙台地方裁判所の使用許可取り消しについての執行停止を認める決定を支持した)。特別抗告(民事訴訟法第336条第1項)や許可抗告(同第337条第1項)もやろうと思えばできるが、憲法解釈の誤りがあるとも思えないし(特別抗告の場合)、判例違反も私の調べた限りでは見当たらないので(許可抗告の場合。民事訴訟法第337条第2項)、仙台市はやはり争いをやめるべきだと思う。