清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

ネットでは 中傷しても 甘いんだ

インターネット上で、ラーメン屋の名誉を毀損したとして(刑法第230条、第230条の2)起訴された被告人に、東京地方裁判所は無罪を言い渡したという。

まだ、裁判所の正式な判決要旨を見ていないが、asahi.com(http://www.asahi.com/national/update/0229/TKY200802290352.html)
によれば、書き込みの内容については真実でないと認定し、「真実だと信じた確実な資料や証拠もなく「従来の名誉棄損罪の基準では無罪となることはな」くても、ネットではすぐ反論でき、信頼性も低いので、「真実でないことを知っていて書き込んだり、ネットの個人利用者なりの調査をせずに発信した」のでなければ、名誉毀損罪が成立しないという。

まだ、地裁段階なので、紆余曲折が予想されるが、複雑な判決である。

たしかに、マスメディアと、ネットユーザーでは、調査能力が異なるというのは当然である(一個人が取材するよりは、長年の信用がある新聞社が取材する方が確実なのは、容易に想像がつく)。ゆえに、マスメディアとネットユーザーでは名誉毀損罪の特例(刑法第230条の2)について要件が違うことはありうると思う。

ただ、事実としてネットの信頼性が低いとしても、それを前提として判断されたら、書かれた側としてはたまらないとも思う。

基準を緩くして信用されなくても誹謗中傷された側からすれば同じ、されど、マスメディアを基準とするとネットユーザーが表現出来なくなってしまう。これらの法益(名誉権と表現の自由)のバランスをどう取るかは、本当に難しい。この東京地裁判決は、どちらかというと、ネットユーザーの表現の自由を重視したものといえよう。

なお、以下の点も問題となりえよう。すなわち、今回の書き込みを見ていないのでわからないが、仮に反論が難しい場合だと、今回の基準が使えないのだろうか(たとえば、当ブログにおいて、コメントやトラックバックを受け付けず、アバター下の“kiyotaka_since1974”でメールアドレスが公開されていなければ、どう反論すればいいか、みなさん途方にくれるでしょう)。

最後に、東京新聞の下記のサイトも、個人的には参考になったので、掲げておきます。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008030102091689.html