清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

ホントなら 罪に問えない? 元社長

いわゆるロス疑惑で、サイパンで逮捕された元社長に弁護士が選任された。その弁護士の発言が興味深い。

その発言は、下記のYOMIURI OLLINEに書いてある。以下、私見を述べる(正しいことを保証するものではありません)。

YOMIURI ONLINE「「一事不再理が争点に」…三浦元社長弁護人が指摘」(http://www.yomiuri.co.jp/feature/20080225-1331217/news/20080302-OYT1T00049.htm

上記サイト、ならびに元社長の弁護士によると、「カリフォルニア州の刑法には04年まで、他の州や外国で判決が確定した場合は再び裁判にかけることはできないという、被告(ママ)に有利な規定があった」という(ただし、未確認)。

ところが、「04年9月に州刑法が改正され、外国での裁判については一事不再理の原則が及ばなくなった」という。

ところで、「銃撃事件の発生や」「元社長の無罪確定は改正前」(事件は1981年、無罪確定は2003年)である。また、「米国では日本と同様、法制定前の事件については、さかのぼって罪に問う事ができないという「刑罰不遡及(そきゅう)の原則」が憲法(清高注―第1条第9節第3項「遡及処罰法を制定してはならない」。高橋和之編『世界憲法集』(岩波文庫)参照)で定められている」という。

直接的には、「刑罰不遡及の原則」の問題ではないと思うが(適法な行為が違法になったわけではないから)、被告人に利益に解釈すべきだいうこの原則の趣旨を貫徹すれば、今回のように、途中で外国での裁判について一事不再理の原則が及ばなくなっても、その法律の効果を及ぼすべきではないことになる。となると、銃撃(殺人)事件について、元社長の罪を問うことは難しいのではないか。ただ、弁護人は、被告人の利益・権利を守るために、強弁しているところもあるのかもしれないが。

なお、上記サイトに書かれている、「元社長が、殺人容疑だけでなく「共謀罪」でも立件されている点」については、「共謀罪は日本の法律にはなく、いまだに裁かれていない犯罪として、こちらで裁くことは可能」(「事件当時の米捜査関係者」談)なのは間違いないと思う。