清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

読売に 民主を叩く 資格なし!(日銀の 総裁なかなか 決まらない(2))

「日銀の 総裁なかなか 決まらない」(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/40671939.html
の続きです。

今日の読売新聞は、日銀総裁に不同意だった民主党批判(他の野党(日本共産党社会民主党国民新党)も反対したのに、なぜか民主党だけ。「民主党新緑風会国民新党、日本」は120名だが、他を合わせれば122人だから、民主党だけを批判してもダメである。参議院「会派別所属議員数」(http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_a02_01.htm
を参照)
のオン・パレードである。社説(http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080312-OYT1T00733.htm
や、4頁の「参院が拒否権 おかしい」など(8頁や9頁にも批判記事がある。以上、ページは仙台のものである)。

ところで、私は、上記記事において、以下のように書いた。

◆嵋,亮饂櫃鮃佑┐此雰竫_?気任六乙脹,瞭伴性を出そうとした改革を提案していると記憶しているが、気のせいか)、自由民主党ヨイショありきの讀賣新聞は信用できない」

どうも気のせいではなかったようだ。2004年5月3日の読売新聞を保存していたのだが、それによると、

読売新聞社 憲法改正2004年試案」第6章国会 第73条

(第3項。清高注。以下、カッコ内同じ) 第1項(「法律で定める重要な公務員の就任」についての「国会の議決」。なお、第2項では、参議院に先議権がある)の議決については、衆議院参議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が、参議院の可決した案件を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、参議院の議決を国会の議決とする。

「公務員」とは、法学的には、「国又は地方公共団体の公務を担当する者」で、選任方法、所属(立法、行政、司法)、官吏(国家公務員)や吏員(地方公務員)かは問わないそうだ(『法律学小事典』(第3版)有斐閣)。これを前提とすると、日本銀行総裁は、「公務員」に当たると思われ、そうなると、今回のように参議院が見識を示したことは、読売新聞の立場としては、むしろ喜ぶべきことではないか。それを、衆議院の優越を定めるべきだとか、「参院が拒否権 おかしい」だとか言うのはどういう了見だろうか。いつの間にか考えを変えたのか、「読売新聞社 憲法改正2004年試案」がダメだということか(私はダメだと思うが、本稿とは関係ないので、理由を記しません)。

以上の通りであるから、今回の不同意について、読売新聞には、民主党を叩く資格はないし、こんなことを書いているうちは、発行部数癸韻任癲⊃用されないだろう。

*なお、この記事から、「讀賣」を、「読売」と表記します。もっとも、この記事以降も、間違って、「讀賣」と表記するかもしれませんが、「読売」と同じ意味です。