清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

ヒゲについての 勧告実は 一理あり

YOMIURI ONLINE「「ひげ」で人事評価マイナスは人権侵害、弁護士会が勧告
」(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080715-OYT1T00650.htm
によると、「ひげを理由に人事評価をマイナスにしたのは人権侵害として、大阪弁護士会は15日、日本郵政グループの「郵便事業会社」(日本郵便)に、不利益な取り扱いをやめるよう勧告した」という。

個人的には、宗教や風俗の問題もないのに、いい社会人がヒゲなんて、とは思う。

しかし、実は、この大阪弁護士会の勧告は、妥当なのだ。

菅野和夫『労働法(第7版補正版(最新版での確認を請う))』(弘文堂法律学講座双書)p361によると、「ハイヤー運転手が口ひげをはやすことが「ハイヤー乗務員勤務要領」中の身だしなみ規定たる「ヒゲをそり、頭髪は綺麗に櫛をかける」との定めに違反するかという問題が生じた」のだが、「同規定で禁止されたヒゲは「無精ひげ」とか「異様、奇異なひげ」のみを指し、本件のように格別の不快感や反発感を生ぜしめない口ひげはそれに該当しない、との解釈が行なわれた(イースタン・エアポートモータース事件―東京地裁昭和55年12月15日判決 労働関係民事裁判例集31巻6号1202頁)」のだそうだ。

上記YOMIURI ONLINEによると、「<1>無精ひげではなく手入れされている<2>顧客の苦情もない」そうだから(大阪弁護士会の言い分だから、正しいとは言えないが、もしそうならば)、判例と同じなので、妥当ということになる。

先に引用した判例は、労働者のファッション、企業の秩序、客の印象を比較考量した判断といえようか。