清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

トイレ掃除 衛生面の 問題か

横浜市が、小中高校のトイレ掃除を復活させるという。

そのことについて、「教えて!スポニチ 横浜市 トイレ掃除 再開?」(http://oshiete.sponichi.co.jp/qa4462133.html
の議論が面白かった。

なぜトイレ掃除を横浜市が児童・生徒にさせなかったのかというと、食中毒などの理由があるのだという。

ちなみに、誰が掃除をしているのかというと、校務員の方だとか。ご苦労様です。

私自身の記憶をたどれば、札幌市では(中学2年から高校3年まで)、トイレ掃除をしていたように思う。

それはさておき、私自身の見解を述べれば、法的観点を抜きにすれば、自分たちの使ったものを自分たちで掃除するのは当然だと思うので、トイレ掃除復活に問題はない。

しかし、法的観点からすると、トイレ掃除(というより、一般的な掃除、ならびに給食当番)を生徒にさせることが本当に妥当か、疑問だ、ということになる。

憲法第18条(憲法学の通説では、私人間でも直接適用があるそうだ。ましてや、今回は公立学校の事例)によると、「何人も、(中略)犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」とある。「その意に反する苦役」とは、「広く本人の意思に反して強制される労役」(参考文献参照)のことだという。となると、児童・生徒がやりたくなければ、それを押し付けるのは問題ということになる。

ちなみに、市民的及び政治的権利に関する国際規約第8条第3項によると、「何人も、強制労働に服することを要求されない」が、(c)号(ⅳ)(正式な読み方がわからないので)では、「市民としての通常の義務とされる作業又は役務」は「強制労働」には当たらないという。果たして、トイレ掃除などが、「市民としての通常の義務とされる」ものなのだろうか。

今後の方向性としては、可能な限り、児童・生徒以外の人にやらせるべきだということになる。雇用創出にもなるかもしれない。

え?しつけはどうするのかって?それは家庭の問題です。

*参考文献
芦部信喜憲法(新版補訂版)』(岩波書店)(なお、最新版での確認を請う)