清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

即決手続 合憲なのは いいけれど

YOMIURI ONLINE「公判1回の「即決裁判」、最高裁が合憲判断」(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090714-OYT1T00835.htm
によると、「刑事裁判の迅速化を図るため、原則1回の公判で判決を言い渡す「即決裁判手続き」が違憲かどうかが争われた事件の上告審判決が14日、最高裁第3小法廷であ」り、最高裁第3小法廷の「藤田宙靖裁判長は「上訴の制限を定めても、合理的な理由があれば憲法に違反しない」と述べ、同制度を合憲とする初判断を示した」という。

三審制ですら憲法で保障されているわけではないし(最高裁判所下級裁判所はあるが。憲法第76条第1項参照)、いやならば判決の言い渡し前に同意を撤回すればいいので(本件の場合は刑事訴訟法第350条の11第1項第2号参照)、合憲判断に問題はないと思う。

ただ、刑事裁判という非日常的かつ抑圧的な場面で、早く解放されたいがためにしたくもない主張をするのもやむを得ないところがあり、最高裁の判断だと、再審しか救済の手段がないので(刑事訴訟法第435条(とりわけ第6号)参照)、この点は問題があるかもしれない(比較として適当かわからないが、司法取引のアメリカでも、司法取引において誤判があるそうだ。スティーヴン・A. ドリズィン=リチャード・A. レオ 『なぜ無実の人が自白するのか―DNA鑑定は告発する 』(日本評論者)の一読を請う)。