秋田県で、消費者問題に熱心だった弁護士が殺された。お気の毒なことだ。
その事件において、日本弁護士連合会会長の、宇都宮健治さんのコメントが、YAHOO!ニュースに載っている(「殺人 弁護士刺され 容疑の男逮捕『借金解決せず恨み』毎日新聞 11月4日(木)11時12分配信」(2010年11月6日アクセス。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101104-00000000-maip-soci)
。
そのYAHOO!ニュースによると、「秋田市の弁護士刺殺事件を受け、日本弁護士連合会の宇都宮健児会長は『受任していた離婚事件の相手方が、逆恨みから殺害に及んだ業務妨害行為である疑いが強く、断じて許されない』との声明を発表した」という。
そういう側面を否定はしない。
しかし、未来の依頼者に対してこんなことを言うことはないだろう。
殺したとしたらいけないことである。しかし、委任者(被疑者)と受任者(弁護士)との間に何かあったことは間違いないわけで、委任者にも何かあったのではないかと推察すべきだろう。
ともあれ、起訴されたら、担当弁護士は、被告人の利益を守るきちんとした弁護をすべきである。弁護士が殺されたからといって手抜きをしたり恨みがましいことを言ったりするかもしれないと思ったら、その弁護士は廃業すべきである。
*なお、このエントリーは、『犯罪被害者の法哲学』「横浜市弁護士刺殺事件 容疑者逮捕」(2010-07-06 00:46:53 。2010年11月6日ほかアクセス。http://blog.goo.ne.jp/higaishablog/e/0649df93e73cd882df951dfe2f4fea1f)
から着想を得ました。『犯罪被害者の法哲学』のほうもご一読を。なお、このエントリーの文責は清高が負います。