今日の読売新聞朝刊社会面34頁(仙台では)によると、法廷で、取調べ映像が再現されたそうだ。
これは、検察側が証拠提出したようで、本来の想定(弁護側が捜査を不当とするために証拠を提出する)とは違うと思うが、まずは一歩前進といったところか。
ただ、これは証拠として採用されるだろうが、だからといって、一般論として法廷の証言より映像が証拠となるということにしてはいけないだろう(とりわけ検察側が証拠として提出する場合。そもそも、公判期日における供述が証拠となるのが原則だから(伝聞法則という)。刑事訴訟法第320条第1項参照)。
(追記―2007年9月20日記)
今日の讀賣新聞朝刊社会面35頁(仙台では)によると、取り調べ映像が証拠採用された事件が1件あるという(「フィリピンで2005年、保険金目的で同僚の不動産会社社員を殺害したと」される事件)。
もちろん、法廷では、取り調べ段階より、被告人(被疑者)が嘘をつきやすいことは承知している。しかし、あくまでも裁判の建前は、裁判官が直接見聞したことから判断すべきものであるから、やはり取り調べ映像の、とりわけ有罪を認定するための証拠採用は慎重にすべきである。