清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

民事では ダメでも刑事は いいんだよ

YOMIIRI ONLINE(http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20070927p301.htm)
によると、ステーキ屋で起こった事件において、被告人の1人が、検察官の求刑を軽すぎるとして、求刑(懲役10年)を上回る、懲役12年の判決が言い渡されたという。

実は、これはおかしくはない。刑事訴訟法には、検察官の求刑を上回る刑罰を科すことができないという規定はないからである。

一方、民事訴訟法第246条によると、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決することができない」ので、原告が申し立てた請求額を超えた判決をくだすことができない。これを、請求物における処分権主義という。これは、私的自治の原則の帰結なのだそうで、刑事訴訟法とは違うのである。

ついでに言うと、たぶんやらないだろうが、検察官(刑事訴訟法第351条第1項)は、量刑不当として控訴できる(同第381条)。このことからすると、検察官は、必ずしも被害者の方の味方ではない。検察官の職務のひとつは「裁判所に法の正当な適用を請求」(検察庁法第4条)することだから、しょうがない。ゆえに、被害者の方にとって、訴訟参加は当然の要求なんですね(お恥ずかしいことに、以前、私は、検察側と被告人側の二当事者構造を絶対のものだと思っていた)。