横浜事件の再審の控訴審判決が昨日東京高等裁判所で言い渡され、控訴棄却されたという。
再審第1審で免訴判決が言い渡されたのを不服として被告人側が控訴したが、認められなかった。
田宮裕『刑事訴訟法』(有斐閣)あたりを見ると(p464)、免訴(という形式裁判(理由の有無ではなく、公訴提起に対して行われる裁判のこと。田宮『刑事訴訟法』p417))について無罪を求めて上訴する利益はあまりないのだそうだ(免訴でも無罪でも刑罰が執行されないという意味では同じだから)。
しかし、免訴は無罪ではないので、無罪でないと名誉回復されないという言い分もわかる。
横浜事件は、このように法律家と法律家でない国民との間のギャップがあることを示した事件といえようか。