清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

撤廃と 強制をどう 考える?

1.OMIURI ONLINEに以下の記事が。(取得日2010年1月29日)

(1)「『殺人の時効』撤廃を提示、法務省が見直し案」(2010年1月28日21時15分 読売新聞。http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100128-OYT1T01001.htm
によると、殺人事件などの公訴時効が廃止され、「施行前に発生し時効がまだ成立していない事件に適用するかどうかについて、骨子案は「適用するものとする」と明記した」という。

(2)「明石歩道橋事故、検察審査会が初の『強制起訴』議決」(2010年1月28日 読売新聞。http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100128-OYO1T00250.htm
によると、検察審査法改正前の事件において、「改正法に基づいて起訴議決され、強制起訴にな」ったという。

2.どちらも、法改正によって被告人に不利になりそうな改正である(またはあった)。これをどう評価すべきか。

3.私は、(1)につき改正反対、(2)につき改正賛成を主張したい。

(1)の場合、改正によって、改正前ならば絶対に起訴されなかったものが起訴されるので、被告人に酷だと思うからである。改正によって守られなくなるのは、「凶悪な殺人犯の利益」(読売新聞2010年1月29日朝刊13版30面(仙台では))ではなく、無実が推定される市民が起訴されない利益である。

(2)の場合、強制起訴がなくても、検察官が起訴する選択もあるので、それほど被告人にとって(1)ほど酷ではないと思うからである。

刑事の実体法でなければ(刑法第6条で、軽いほうを適用)、後法が前法を廃するのが原則で(後法が適用されるので)、そうなると(1)、(2)ともに改正後の法律を適用すべきとなる。これはシンプルでよいが、被告人になりうるすべての皆さんにとって、どのような法改正ならば酷ではないかは、一考の余地があろう。