清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

自白した ならば損害 賠償せよ

asahi.com「時効成立後『自分が刺した』 殺人未遂事件、男が認める」(2010年7月1日11時34分。同日アクセス。http://www.asahi.com/national/update/0701/OSK201007010051.html
によると、「1995年1月に大阪市西成区で、看護師(中略)が男に刺されて重い後遺症を負った殺人未遂事件で、現場に残された指紋と一致した住所不定の男(60)が今年6月に東京都内で見つかり、『自分が刺した。病院に恨みがあった』などと認めていたことが大阪府警への取材で分かった」という(この部分、ならびに以下のカギカッコ内は、上記asahi.comからの引用)。なお、「事件は時効が成立している」。というのは、「今年4月、刑事訴訟法などが改正され、殺人や強盗殺人など法定刑に死刑を含む罪については時効が廃止された。殺人未遂罪は対象外で、すでに時効が成立した事件についても適用されない」そうだからだ(付言すると、事件当時公訴時効は15年だったので、2010年1月に成立している)。

未遂罪が対象外とは、法の抜け穴的なところがあるな。

それはさておき、「時効成立直前の今年1月、最新の指紋鑑定システムで、現場近くにあった花束の包装紙についていた指紋を再鑑定したところ、数年前に別の事件で逮捕していた男のものとほぼ一致」とあり、加害者は特定できていた。

しかし、最高裁昭和48年11月16日判決最高裁判所民事判例集27巻10号1374頁によれば、「被害者が不法行為の当時加害者の住所・氏名を的確に知らず、しかもこれに対する賠償請求権を行使することが事実上不可能の場合には、その状況がやみ、被害者が加害者の住所・氏名を確認した時」が、民法第724条前段の「被害者(中略)が(中略)加害者を知った時」となる。上記asahi.comによると、「住所不定」とあるので、民事上の時効はおそらく成立していないであろう。

被害者の方が訴えを提起するかは被害者の選択だが、加害者の男よ、被害者の方に損害賠償せよ!