清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

おそらくは 過失がないと いうことか

光市事件弁護団vs橋下徹弁護士(現大阪府知事)のバトル、新たな展開が。2011年6月に最高裁弁論が行われるという。
 
おそらくは、過失を認定しない方向で、原告敗訴の心証を持っていると推測する。
 
第2審の判決文を読んだ限りでは、因果関係はありそうだし(橋下発言以前は懲戒ゼロ)、私の知る限り、弁護団の主張は、被告人の権利を守っている(主張通りなら死刑にならない)ので、権利侵害もありそう(懲戒請求が権利でも、乱用がありうる)。損害の発生も特に問題なさそう。しかし、職業上の期待の面で、過失がないという心証があるのかもしれない。医者に関しては、かなり高度な結果回避義務を負わせるのが判例の傾向だが、弁護士はそれほどでもないということなのだろうか。しかし、一般市民は専門家の発言として受け取るわけで、もしそれがために原告敗訴ならば、市民には不利益になる可能性がある。あまりいい判決にはならないようだ。
 
なお、この裁判は、不法行為責任を問えるかの問題であり、橋下発言の妥当性が一義的ではない。
 
*このエントリーは、『有斐閣判例六法』平成23年版を参照しました。