清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

行きたくなきゃ 断っちゃえば いいんだよ

2012年1月9日14時2分に配信されたasahi.comの記事(上からアクセス)のタイトルは、「戸塚ヨット訓練生、飛び降り自殺か 「死にたい」遺書」。
 
訓練生が飛び降りたという。お気の毒である。
 
戸塚ヨットスクールについて、最近、『戸塚ヨットスクールは、いま 現代若者漂流』という本が、岩波書店から出ている(東海テレビ取材班・著)。
 
そもそもは、裁判官や弁護士などのドキュメンタリー作品を作っていたのだが(弁護士は『光と影』。光市母子殺害事件弁護団に密着したドキュメンタリー。「NHK 「ベストテレビ」を 観てみたよ((1)の予定)」(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/48644761.html) 参照)、戸塚宏さんという刑事被告人を対象にするドキュメンタリーが、ヨットスクールを取材するうちに、若者の焦点を当てたドキュメンタリーになったそうで、それを本にまとめたものである。
 
戸塚ヨットスクールは、いま 現代若者漂流』を読んだ限りでは、通う人(若者)が戸塚ヨットスクールに通わなければいけない(法的)根拠を見出すことは出来なかった。
 
未成年ならば、親権を行う者は居所を指定できる(民法第821条)。また、懲戒場に入れることもできる(同第822条)。ただ、戸塚ヨットスクールに入るのが、子の利益になるかはわからない(習い事をやることすべてがこの利益なわけもない。本人の希望が大事だろう)。懲戒場だという法的根拠もなさそうだし。私見だが、未成年の子を親権者が戸塚ヨットスクールに入れるのは難しいと思う。
 
成年の場合、未成年の場合に親権者に認められる権利もないし、通う人が契約当事者でないとする法的構成も難しいだろう。
 
故に、未成年、成年、どちらも場合も、戸塚ヨットスクールに通いたければ通い、通いたくなければ通わなければよいのだ。
 
「屋上から転落」(2012年1月9日14時2分に配信されたasahi.comの記事)した人もいるという。通うのをやめにくい雰囲気なのだろうか? 
 
親が入って欲しくても、イヤなら断り、自分から入っても、イヤならやめればよく、スクール側も快く送り出すべきかもしれない。