清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

住居侵入罪における不公平

今朝の読売新聞(http://www.yomiuri.co.jp/)によると、共産党のビラを配るためにマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪(刑法130条)に問われている人がいる。弁護側の最終弁論によると、「オートロックではないマンションの共用部分に立ち入っただけで、住居侵入には当たらない」として、被告人は無罪であると主張している。

共用部分に立ち入っているので、住居侵入罪は成立しうると思う(前田雅英『刑法各論講義』第3版参照)。しかし、この事例で住居侵入罪を認めるのは妥当か、以下の2点で疑問がある。

第1に、同じビラを配る目的で、一戸建ての場合は公道からビラを入れられるところが多いので住居侵入罪は成立しないが、マンションだと住居侵入罪を認めていいのだろうか。

第2に、チラシや無料配布の情報誌の場合に住居侵入罪に問われた事例は聞いたことがないが(あればTBお願いします)、政治的なビラを配る行為の場合に住居侵入罪を認めてよいのか。これを認めると、政治的活動の自由などの精神的自由より、経済活動の自由のほうが優越的地位があることになってしまうのではないか。

この報道からいえるのは、/景垢肝心なところを報じていない(態様がひどいなど)、⊇撒鐃入を認めるのは不当である、のどちらかである。