東京新聞「中国が愛国主義教育法を提案 一党支配強化へ制度化」(2023年6月26日18時46分(共同通信・配信))
によると、
中国の全国人民代表大会(全人代)常務委員会が26日、北京で3日間の日程で開会し、全国民を対象とした愛国教育を制度化する「愛国主義教育法」の法案が初めて提案され、審議が始まった
という。
これを見て筆者は、日本の教育基本法を思い出した。
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
(略)
五*1 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
これは、昭和二十二年法律第二十五号(旧教育基本法)の全部を改正した平成十八年法律第百二十号、すなわち現行教育基本法である。もちろん、旧教育基本法に、現行教育基本法第2条第5号のような規定がないことについて、文部科学省HP「昭和22年教育基本法制定時の条文」をご覧あれ。
強度は違うかもしれないが、日本の現行教育基本法は、中華人民共和国の先を行くものであった。
筆者は、現行法の第2条第5号を支持しないので*2、日本であれ中国であれ問題と判断する。