清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

国民目線の 憲法論議 不要だよ(2)

国民目線の 憲法論議 不要だよ (http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/47918334.html)
で、日本青年会議所憲法タウンミーティングが開かれることにつき、「国民目線」を批判したが、この青年会議所憲法改正草案でも問題のある見解を披露してしまった。「2006年度版日本国憲法JC草案」(以下、草案。http://www06.jaycee.or.jp/2006/modules/tinyd14/index.php?id=10
、「2006年度版日本国憲法JC草案解説」(以下、解説。http://www06.jaycee.or.jp/2006/modules/tinyd14/index.php
に基づいて、以下検討する。なお、断り書きなく「○条」とある場合は、草案を意味し、現行憲法は「日本国憲法」と表記する。

(2)では、草案(どうも05年の草案のようだ)の方を検討する。

正直、前文など、そんなに重要な法規範でもない(前文に基づいた平和的生存権なんか裁判規範ではない)ので、こんなことにエネルギーを費やすのがムダであろう。

天皇についての規定も、パフォーマンス以上のものがあるとは思えない。それどころか、草案(以下略)第9条には、日本国憲法第7条の「国民のために」を省くといった、有害な改正案になっている。

国民の権利及び義務に話を移すと、まず貴族を認めるかのような改正をもくろんでいる(第15条を熟読)。自分が貴族になりたいということか。

第17条では、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」が消えている。強制労働させたいようだ。

第19条第3項では、国などの宗教的活動を認める方向での改革をもくろんでおり、国民にとっては重大な脅威だ。

第22条第2項「国民」とあるが、憲法上の権利は、権利の性質上外国人にも認められるものであり(判例マクリーン事件)意味のある提言ではない。

第26条第1項、国に「責任」を押し付けられたくはない(制限規範であることの理解が不足している条文である)。

第28条では、なぜか「公的機関による義務教育」とある。どんな学校へ行こうが無償であることが大事なのに。

第29条「受けた教育の成果を活かして社会貢献」など余計。学問は、楽しいからするのではないの?

第30条「国民は、わが国の歴史、伝統および文化を尊重」?ダメな伝統等は尊重しなくてもいいだろう(つまり、価値観の押し付けで、憲法にはふさわしくない)。

第37条から第38条のところは、草案ではケアがされていないが、書かなくていいのだろうか。被害者の権利の尊重は当然だが、国家による重大な人権侵害が昔からあったことは軽視してはいけない。

第11条から第13条がホンネだろうが、ここは私の考えがまとまっていないので、見解は保留する。

統治機構では、一院制を提案しているが、評価できるのはこれくらいかな。ただし、選挙制度は、比例代表を中心とした精度でないと、民意は忠実に反映されないはずなのに、このことは条文に盛り込んでいないということは、恣意的な草案の可能性大。

政党(第60条第2項)や地方公共団体の長(第94条第3項)に「施政の基本方針を明示」とあるが、別に憲法に入れる必要もないだろう(入れるまでもなく当然のこと)。

憲法裁判所創設の提言もしているが、これも現在の最高裁判所憲法裁判所化で問題があるとも思えないが。

なぜか「公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」(日本国憲法第89条)が省かれているが、与党のパートナーである創価学会に配慮?

以上、草案を見た限りでは、大して特になる改正案でもないし、発表するだけ無駄といったところか。