清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

時津風と 読売の記者 おかしいよ

1.時津風部屋で、序の口力士が亡くなったそうだ。親方がビール瓶で殴ったり、あまりにも長い時間(30分は長すぎるのだそうだ。せいぜい3~5分ぐらいだそうだ)ぶつかり稽古をさせたり、携帯電話を壊したりなど、凄惨なようだ。

現時点では、暴行行為、又は、あまりにも長すぎるぶつかり稽古と死との間に因果関係があるのかわからないので軽々にいえないが、親方であれば、力士の健康や安全に配慮する義務があるはずなので、ミニマムでも債務不履行責任(民法第415条)は問えそうである。

私の見聞の限りでは、相撲部屋は、竹刀を用いたりと暴力的体質があるようだ。これを期に、相撲協会も指導方法の見直しをすべきである。

2.ところで、この件に関して、昨日の読売新聞スポーツ面25頁に「視点 力士急死、時津風親方立件へ―相撲界全体の危機」というのが載っていたが、危機感を感じさせない記事だった。以下、引用しつつ、論じてみたい。

(1)まず、「けいこ場の運営や相撲社会のさまざまな伝統の崩壊を招く危険性もはらむ」の部分。「けいこの名を借りた理不尽な暴力に司法のメスが入る」ならば、伝統が崩壊してもやむを得ないのではないか。

(2)「「かわいがり」」について、「ある親方は「けいこ中に、力を抜くと怪我をして危ない。気合を入れるために殴ることもある」と説明する。相撲界でしか通用しない理屈かもしれないが、師弟間に信頼関係があれば、必ずしもあしき伝統とは、言い切れない側面がある」と書かれているが、これもおかしい。親方の理由は理解するが、相撲界も日本社会の一部なのだし、日本社会では暴力は犯罪だから(刑法第208条、傷害に至れば刑法第204条、死に至れば刑法第205条)、暴力を正当化はできない。また、「師弟間に信頼関係があれば、必ずしもあしき伝統とは、言い切れない」もダメだ。たしかに、暴行や傷害の場合、被害者の承諾があれば違法性が阻却されたり(そもそも構成要件に該当しないという説もある)するが、この事件のような17歳の未成年には承諾の能力がないし(民法第5条)、成人でもともに稽古するならば暴力を用いることは無理だろう。

(3)「これまでなら許容範囲内だった熱血指導をとがめられたり、正しいことでも、弟子が嫌がれば強要できなくなったいるする可能性が出てくる」とも書いてあるが、単に暴力がだめなだけだし、指導できなければやめさせればいいので、この記述もダメだ。

読売新聞の記者さんは、法治社会である日本社会で生きており、今回の事例が法治社会に対する重大な挑戦であることを理解していなかったようだ。私は、この記事がまかり通ることに危機感を覚える。