結局捜索されることになったが、京都県舞鶴市で15歳の高校生が殺された事件において、京都府警舞鶴署の捜査本部が、近くに住む60歳の男の家を捜索しようとしたところ、男の弁護人が、捜索令状の取り消しを求めて準抗告を申し立てたということが、読売新聞2008年11月28日朝刊34頁(仙台では)に載っていた。
上記読売新聞によると、「申立ての理由について、弁護士(中略)は(中略)「窃盗容疑の捜索後に、急に殺人の容疑性が高まった思えず、不自然。現時点での捜索には違法の兆候を感じる」と説明した」そうだ。
もちろん、弁護人としては、捜索させないのも、依頼者の利益を守ることになると思う。
しかし、私は、逆に、弁護人の言い分の方が「不自然」に感じた。
窃盗容疑と、殺人容疑は、別物だからである。
もちろん、窃盗での捜索が、殺人事件の別件としての捜索かという問題は残るが、窃盗で捜索していけないとも思えず、咎めるのも難しいだろう。
別件での逮捕や捜索の問題点は承知しているつもりだが、それを実際の基準に反映させるのはきわめて難しく、ゆえに別件逮捕や捜索は残るのだろう。