清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

被告人 不在の制度? 裁判員

YOMIURI ONLINE「全国2例目の裁判員裁判控訴審福岡高裁」(2009年12月14日13時36分 読売新聞。取得日2009年12月15日。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091214-OYT1T00428.htm
によると、「9月の福岡地裁での裁判員裁判で懲役6年の判決を受けた」被告人「の控訴審初公判が14日、福岡高裁(陶山博生(すやまひろお)裁判長)であ」り、「弁護側は被告人質問を求めたが、陶山裁判長は「すべて1審の証拠で判断する。それが裁判員裁判に対する高裁のあり方だと思う」と述べ、請求を却下した」という。

弁護側の詳しい主張はわからないが、刑の量刑不当(刑事訴訟法第381条)、事実誤認(同382条)は控訴事由であり、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実であって前ニ条(第381条、第382条)に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現れている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができる」(同第382条の2第1項。「第一審の弁論終結後判決前に生じた事実」でも同じ。同第382条の2第2項)はず(控訴審で審理可能なはず)である。裁判員制度だから排除すべきという条文ではない。この福岡高裁の訴訟指揮、ならびに、上記YOMIUIRI ONLINEに載っていた司法研修所の研究報告はおかしい。

これのみならず、被告人や弁護人の都合を考慮せず、ひたすら裁判員の都合ばかり考慮しているように見える(審理期間が決められている、など。あくまで印象論だが)のもおかしい。

裁判を受けるのは、裁判員ではない。被告人である。被告人が「公平な裁判所」(憲法第37条第1項。「迅速な」ともあるが、被告人の言い分を無視してまで迅速でいいことを意味するわけがない)と思えるようにするのが最優先である。