清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

労役場 留置が結構 増えている

asahi.com「『罰金払わず労役』処分数、10年前の2倍超 08年度(1/2ページ)」(2010年3月22日16時19分。2010年3月23日アクセス。http://www.asahi.com/national/update/0322/SEB201003210077.html
によると、「罰金刑(刑法第15条。清高補足)の総件数は減少傾向にあるにもかかわらず」、「罰金を払わずに刑務所などで封筒ののりづけなどの労役を科される『労役場留置』(刑法第18条。清高補足)処分となる人の割合が、全国で増えている」という。

いろいろ原因があるようだ。「労役場留置件数の高止まり傾向について、中央大法学部の藤本哲也教授(犯罪学)は、判決から3年で時効を迎える罰金収納(刑法第32号第6号。清高補足)への対応が03年度から強化されたことを要因に挙げる。『督促しても払わなければ即留置の意識が強まった』とみる。高齢者の万引きの増加などを受け、窃盗罪などに50万円以下の罰金刑が06年5月から導入されたことも挙げる」とか、「立正大文学部の小宮信夫教授(犯罪社会学)は、02年6月と07年9月の道交法改正で、酒気帯び運転では罰金額の上限(50万円)が従来の10倍になるなど高額化された点や、貧困層の拡大で罰金を払えない人の増加を指摘」とか。

上記asahi.comにおいて、「判決から3年で時効を迎える罰金収納への対応が03年度から強化」、ならびに、「貧困層の拡大」の根拠が見出せなかったが、前者はいかにも専門家らしい、後者はありうる、ということであろう。

刑罰の執行から世間を垣間見ることができるという点で、上記asahi.comの記事は、なかなかの出来といえようか。