時事ドットコム「『なぜ差し戻し』『無罪に光』=弁護団、最高裁決定に表情複雑-名張毒ぶどう酒事件」(2010/04/06-16:54。同日アクセス。http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010040600652)
によると、「名張毒ぶどう酒事件で、最高裁が審理を名古屋高裁に差し戻す決定をした」という。
「『なぜ差し戻しなのか』」(上記時事ドットコム)など、悔しいコメントも並ぶが、抗告の場合に場合に差し戻しが出来ないわけではないので(松尾浩也『刑事訴訟法(下)』(新版補正第二版。弘文堂法律学講座双書。1999年)p193、p195)、仕方がない面もある。
この事件がもし再審開始が決定され、さらに無罪になった場合(必ず無罪になるわけではない)、戦後5件目の死刑事件の無罪になる。5件は重要ではないが、死刑が無罪になるということは、誤判時の回復不可能性に向き合わねばならず、そうなると死刑廃止論が盛り上がる可能性が高い。
もっとも、この事件の再審決定如何に関わらず、死刑廃止の方向に向かうのが、日本の進むべき道であろう(戦後に4件も死刑判決に誤りがあったのだから)。
なお、この弁護団の中には、光市事件の弁護団の人もいる。この事件では応援されているのに、光市事件ではバッシングされているのを不思議に思った東海テレビのディレクターさんが作ったのが、「光と影~光市母子殺害事件弁護団の300日」であることもつけ加えておく(「NHK 「ベストテレビ」を 観てみたよ((1)の予定) 」(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/48644761.html)
参照)。