清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

読売は まだたわ言を 言ってるの?

いわゆる司法修習生の給費制の問題、民主党は維持することにしたが、評判は良くない。『文藝春秋』2010年11月号「新聞エンマ帖」p460~、「新聞も『財源』を示せ」でも、「いずれもまったくその通り」として、読売新聞、ならびに日本経済新聞民主党を批判(給費制維持を問題視)したことを評価している。

その読売新聞、2010年10月19日朝刊13版39面(仙台では)において、「司法修習生給費、続ける?やめる?…貸与化目前」と題して、やはり給費制維持を問題視していると断言していい記事を書いている(ウェブでは、YOMIURI ONLINE司法修習生給費、続ける?やめる?…貸与化目前」(2010年10月19日アクセス。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101019-OYT1T00102.htm
。本エントリーではこの記事を検討したい(かぎカッコ内は、上記読売新聞からの引用)。

「なし崩し的な給費制維持には『司法制度改革の流れに反する』との批判も強い」って?人数を増やすことと給費制の存廃がどう関係するの?金がなければ予算配分を増やすなど、いろいろあろうに。つまり、。「『年間の司法試験合格者を約3000人に増やすとの目標のもとに貸与制が考案された』」(読売新聞から、相原佳子・日弁連事務次長のコメント)との前提がそもそも間違っているのだ。また、「法曹人口の増加に伴い財政負担が過重になる」も、理由にはならない。

ただ、宇都宮健治・日本弁護士連合会会長の「『国が給与を払うからこそ、弁護士が公に奉仕しようとする気になる』」という理由に賛成するものではない。

一方、「平沢勝栄部会長」の「『裕福な人にも一律に給与を払うのは国民の理解が得られない』」とのコメントも違う。

要は、修習の中身なのだ。修習は取り調べもするし、起案もする。いわばオン・ザ・ジョブ・トレーニングなのだ。オン・ザ・ジョブ・トレーニングならば、何らかのお金がもらえるのは当然だろう。読売新聞、日本経済新聞の記者、ならびに文藝春秋の従業員は、入社直後の給料を会社に返済しているのだろうか?

「生活資金貸与を申請したのは79%の1,648人。ある最高裁幹部は約2割が申請しなかったことについて、『経済的にゆとりがある人も少なくないのに、十分な議論がないまま全員に国民の税金から給料を支払っても良いのだろうか』と疑問を投げかける」について。社会人もいれば、「『経済的にゆとりもある人』」はあろう。この理屈だと、転職直後の給料・賃金を返済しろ、となるが、こんな理屈が通用する会社ってあるのか?

「早稲田大総長に就任する鎌田薫・法科大学院協会副理事長(62)は『改革の流れに沿って、志願者や合格者を増やす努力をしなければならないのに、給費制を維持すれば予算の制約上、合格者を減らすことになるのではないか』と懸念する」とあるが、典型的な学者バカである。仮に予算がなければ、増やさないだけの話。増やすのならば予算が要る。それだけの話だ。学問しかしない(たぶん)とこんなバカな発言を公にするんだよな。

第二東京弁護士会の元会長で、企業法務に精通する久保利英明弁護士(66)も『法曹人口の拡大を減速させる給費制維持より、企業や自治体で働く弁護士を増やすことをまず考えるべきだ』と指摘している」そうだが、自分だけ果実を得て、人には我慢しろというのは、人格的に問題だろう。ビジネス法務の世界では有名な弁護士だそうだが、こんなのには頼まないほうがよさそうだ。

私は、現状の統一修習であれば、給費制を維持せざるを得ないと考えているが、アメリカ(法科大学院の本場)には統一修習はなく、法科大学院卒業生は、弁護士か検事でキャリアをスタートさせるのが原則で、分離修習のようなものだ。しかし、分離修習では、過去の官尊民卑の復活になりかねないし、弁護士か検事しか選択できないのでは、職業選択の自由憲法第22条)の観点から、難しい。

*なお、「最高裁の 肩を持ってる 読売が」(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/51116038.html
も参照のこと。

**また、最高裁判所のホームページ「各国の法曹養成における学生・修習生の権限(メモ)」(2004年4月19日 宮川 光治。2010年10月19日アクセス。http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/sihosyusyu/iikai_07_memo.html
は古いが、貸与制を採用している旨の記述を見つけることはできなかった。