清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

逮捕なら 社会保障が マシだろう

中日新聞死体遺棄容疑で次男逮捕、四日市」(2012年6月6日 01時23分。http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012060590212319.html )によると、「三重県四日市市」の老人の家で「遺体がビニール製のごみ袋に包まれた状態で見つか」り、同居の無職の息子が死体遺棄容疑(刑法第190条)で逮捕されたという。息子は「四日市北署によると「母親の年金を受け続けるために死亡を届けなかった」と容疑を認めている」という。なお、 老人と息子は「2人で住み、年金で生活していた。」息子は「自宅に閉じこもりがちだった」という。

②毎日.jp「死体遺棄:「金がなく」母を3カ月放置 容疑の兄弟逮捕」(毎日新聞 2012年06月08日 10時35分(最終更新 06月08日 11時29分)。http://mainichi.jp/select/news/20120608k0000e040160000c.html )によると、「母親の遺体を約3カ月間自宅に放置したとして、秋田県警大仙署は」同居の息子2名を「死体遺棄容疑で逮捕した。「金がなくて葬式を挙げられずそのままにした」などと2人は容疑を認めているという」。息子2人「は、除雪作業など短期のアルバイトをすることはあったが、昨年4月に死亡した父親(当時68歳)の遺族年金を主な収入として生活していたという」。

やりきれない事件である。何とかならないものか?

①の事件は、親と子が同居して、親の年金で生活している場合、その親が死んでも、子は死亡を届け出るインセンティブがない。断罪するのは簡単だが、そういう状況になれば、相当数が①の息子のように行動するだろう。究極的に防ぐ手段はないが、扶養義務(民法第877条)の強化でいいのか、という問題がある(個人単位であれば、何らかの介入がしやすい、という印象がある)。

②の事件も、葬式の問題というより、年金や扶養義務の問題だろうが、強引に葬式の問題とすると、生活保護の葬祭扶助(生活保護法第11条第1項第8号)があるが、使えなかったのだろうか?

この2つの事件、根拠はないが、不起訴になると予想する。しかし、社会保障を利用することをためらって、必要もないのに警察のお世話になるのがいいとは言えない。社会保障の利用を非難することをためらい、どういう制度設計にすべきかを考えるべきだろう。