②毎日.jp「死体遺棄:「金がなく」母を3カ月放置 容疑の兄弟逮捕」(毎日新聞 2012年06月08日 10時35分(最終更新 06月08日 11時29分)。http://mainichi.jp/select/news/20120608k0000e040160000c.html )によると、「母親の遺体を約3カ月間自宅に放置したとして、秋田県警大仙署は」同居の息子2名を「死体遺棄容疑で逮捕した。「金がなくて葬式を挙げられずそのままにした」などと2人は容疑を認めているという」。息子2人「は、除雪作業など短期のアルバイトをすることはあったが、昨年4月に死亡した父親(当時68歳)の遺族年金を主な収入として生活していたという」。
やりきれない事件である。何とかならないものか?
①の事件は、親と子が同居して、親の年金で生活している場合、その親が死んでも、子は死亡を届け出るインセンティブがない。断罪するのは簡単だが、そういう状況になれば、相当数が①の息子のように行動するだろう。究極的に防ぐ手段はないが、扶養義務(民法第877条)の強化でいいのか、という問題がある(個人単位であれば、何らかの介入がしやすい、という印象がある)。