清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

稼ぎがね 同じでも違う ことがある?

まずは読売新聞2012年12月20日朝刊13版11面の見出しは「配偶者控除 維持の方針 自民党税調 税制改正協議始まる」である。

 
それを踏まえて上記朝日新聞デジタルの記事の見出しを見ると、「高校無償化、所得制限700万円で調整 自民」とのこと。「対象世帯の年収に700万円の上限を設ける方向」という。
 
仮に世帯収入を800万とし、一方配偶者が800万円の収入がある場合と、双方配偶者が400万円の収入がある場合とを比べればわかる。一方配偶者の場合は配偶者控除が適用されるが、双方配偶者の場合は適用がない(国税庁HP「配偶者控除」(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm )
を参照)。ただし、実際の納税額につき、どちらが得かは計算していない(参考までに、所得税率も、国税量HPを参照。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
。だが、どちらかが得ということがあっていいのだろうか?
 
所得税の課税単位の問題もあって難しいが(鎌倉 治子「諸外国の課税単位と基礎的な人的控除
―給付付き税額控除を視野に入れて―」(http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200911_706/070605.pdf
を参照)、なにが課税として公平かは考えるべきだし(配偶者控除につき)、役人の仕事を増やすだけなうえに人権無視の(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条第2項(b)参照)所得制限などやめるべきである。
 
*タイトルが不適当な可能性があるので、修正しました。