2013年6月26日2時頃から、東日本放送で放送された、テレメンタリー(HPは、http://www.tv-asahi.co.jp/telementary/
その理由もわかる。ただ、帰化は、申請すれば簡単にできるわけではない。帰化は、法務大臣が必ず許可しなければならないものではなく、あくまで許可できる、すなわち、自由裁量だからである(国籍法第5条、『在日朝鮮人ってどんなひと』(徐 京植、平凡社、2012を参照)。
フットサルを見つけた日本の代表になりたいという森岡さんの本気(ペルーの人には申し訳ないが)、それが実現した時の喜び、などが印象的。
それのみならず、国籍が違うと苗字が同じにならない(根拠がよくわからない。民法第750条によれば、「夫婦は、婚姻の際定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」から。法の適用に関する通則法25条と番組からは、日本の法律の適用と判断)といった、細かい知識も知ることができ、有益だった。