転載元の朝日新聞デジタル「敦賀のタクシー、「脱原発」議員の乗車拒否」(2014年1月15日19時59分。http://www.asahi.com/articles/ASG1H3VLFG1HUTFK007.html
読み進めると、「国土交通省は道路運送法に反するとして再発防止を求めた」とある。道路運送法(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%89%5e%91%97%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S26HO183&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
)13条が該当条文と思われるが、「一般貸切旅客自動車運送事業者」でなければ(たぶんない)、乗車拒否は不当だろう。
会員だけが読める部分も見ると、反原発の人を乗せると仕事がなくなるということが載っているが、そんなことってあるんだろうか?敦賀独特なのだろうか?普通は理由なく乗せないことを公言される方がよほど仕事がなくなるとしたものだろう。
奇妙な事件なので思わずエントリーしてしまった。