清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

推定は この程度では 揺るがない

2014年7月17日、最高裁判所第一小法廷において、DNA鑑定の結果親子関係が認められなくても、民法第772条第1項の嫡出の推定が及ぶという判決が出された。

 
 
 
原審・札幌高裁の事件においては、「被上告人側で私的に行ったDNA検査の結果によれば,乙が被上告人の生
物学上の父である確率は99.999998%であるとされている」とのこと。そして「推定」とは、『法律学小辞典』(有斐閣。本エントリーは第3版の説明。最新版での確認を乞う)によると「(略)反証が挙がらない場合に、ある事柄について法令が一応こうであろうという判断を下すこと」である。ほぼ100%の確率で父と認定できるDNA鑑定は「「反証」」だと思ったが。
 
一方、原審・札幌高裁の事件(大阪高裁のにもある)には「民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について,妻がその子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には,上記子は実質的には同条の推定を受けない嫡出子に当たるということができる(略)(最高裁昭和43年(オ)第1184号同44年5月29日第一小法廷判決・民集23巻6号1064頁,最高裁平成7年(オ)第2178号同10年8月31日第二小法廷判決・裁判集民事189号497頁,前掲最高裁平成12年3月14日第三小法廷判決参照)とある。つまり、過去の判例に忠実に判断した、といえる。
 
筆者のイメージの「推定」と、最高裁判所の「推定」のイメージが、結構違って興味深かった。