転載元の、産経ニュース「「選択的夫婦別姓」「再婚禁止期間」年内にも最高裁憲法判断へ 家族のあり方関わる民法規定、慎重論根強く)(2015年11月4日17時57分。以下①。http://www.sankei.com/affairs/news/151104/afr1511040024-n1.html
)によると、「民法で定めた「夫婦別姓を認めない」「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする2つの規定の違憲性が争われた訴訟の上告審弁論が4日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれた。各訴訟の原告側は「時代の変化に従って選択的夫婦別姓を認めるべきだ」「再婚禁止期間は女性に対する性差別だ」といずれの規定も違憲と主張して結審した」という。
この訴訟、1審、2審、ともに原告敗訴だが(産経ニュース「夫婦別姓・再婚禁止、最高裁弁論は11月」(2015年6月25日19時19分。http://www.sankei.com/affairs/news/150625/afr1506250039-n1.html
まず、選択的夫婦別姓。民法750条には「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」とある。「代理人も、結婚した夫婦のうち、約96%が夫の姓を名乗っている現状」(①)があっても、それは選択の結果だとされると、憲法14条や24条違反とはならないだろう。
次は離婚後の再婚制限(民法733条)について。「「DNA型鑑定の技術は飛躍的に発達」」(①)したとしても、嫡出推定(民法772条。最高裁平成26年7月17日判決)も破れない程度の話だから、原告の主張は認められないと予想する。
しかし、原告の主張が間違っているとは思わない。だから、仮に今回の最高裁判決で合憲かつ原告敗訴の判決が出ても、また出ていなくても、立法府はすみやかに対処すればいいだけ。筆者は原告の主張通りの法律で何が問題なのか全く理解できない。
なお、付言。日本的な夫婦別姓、すなわち、「「法律で夫婦の姓を同姓とするように義務付けている国」は、我が国のほかには承知していない」と、参議員HP「第189回国会(常会)答弁書答弁書第三二一号」(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/189/touh/t189321.htm