清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

韓国の 法律なんか 認めねぇ

転載元の産経ニュース「「韓国の言論の自由侵害を憂慮」元朝日新聞主筆らが抗議声明、「帝国の慰安婦」著者の起訴で 河野氏、村山氏も賛同人に」(2015年11月26日18時20分。http://www.sankei.com/politics/news/151126/plt1511260031-n1.html

)によると、「 韓国のソウル東部地検が、慰安婦問題の学術研究書「帝国の慰安婦-植民地支配と記憶の闘い」の著者、朴裕河(パク・ユハ)世宗大教授を元慰安婦の名誉を毀損(きそん)したとして在宅起訴した問題で、日本のジャーナリストや学者などを中心とする有志が26日、抗議声明を発表した」という。
 
その抗議声明は、ハフィントン・ポスト日本版の、下記のサイトに載っている。
 
「「帝国の慰安婦朴裕河教授の在宅起訴に学者ら54人抗議声明(全文)」(投稿日: 2015年11月27日 11時16分 JST 更新: 2015年11月27日 11時16分 JST 。http://www.huffingtonpost.jp/2015/11/26/park-yuha-charge-remonstrance_n_8659272.html
 
ハフィントン・ポストから引用すると、一般論として「言論に対しては言論で対抗すべきであり、学問の場に公権力が踏み込むべきでない」というのはわかる。だから、学問に関しては名誉毀損等は成立しない、というのは、少なくとも日本の法解釈の世界では見聞ない。せいぜい刑法230条の2の「公共の利害に関する事実」であり、「その目的がもっぱら公益を図ることにあった」と認定されやすいだけである。
 
また、ハフィントン・ポストの限りでは、国際人権法的に問題だ、という趣旨のことが書かれていないので、はっきり言って駄々と同じである。
 
要は、韓国の法律なんか認めねぇ、という、差別心でしかない。
 
韓国の裁判所が、法律・憲法に基づいて、粛々と判断すればいいだけ。