清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

再審を 請求したのに 殺された

時事ドットコム・2017年7月13日13時38分の記事(http://www.jiji.com/jc/article?k=2017071300409&g=soc&m=rss
)によると、今日、2人の死刑が執行されたが、1人は1人を殺害した強盗殺人犯で、もう1人は「再審請求中」だったという。

1人殺害の強盗殺人犯の死刑判決がそもそも妥当かは、判決文も見ていないのでなんとも言えない(森炎『量刑相場』(幻冬舎新書)は必読なので、みなさんあとで読みましょう)。

もう一方の再審請求中の死刑執行は物議をかもしそうだ。

毎日新聞2017年7月13日 13時16分(最終更新 7月13日 13時22分)の記事 https://mainichi.jp/articles/20170713/k00/00e/040/294000c
)によると、「執行を免れるための形ばかりの再審請求は認めないという法務省の姿勢」だとか、法務「省幹部は「執行を避けるための形式的な請求が繰り返されているケースもある」と指摘」したとある。なお、再審請求中の死刑執行が初めてではない。

法務省の見解もわかるし、再審請求中の死刑執行が違法だとはたぶんならないが、好ましくないと認定されよう。根拠は日本も批准している市民的及び政治的権利に関する国際規約第6条第4項。それによると、「死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する」とある。減刑を求める権利もあるのだから、いわんや無罪をや、と言える。減刑、無罪ともに再審請求の理由であることにつき、刑事訴訟法第435条第6号。

その再審請求中の死刑囚に被害に遭われた人のコメントが、D日新聞デジタル「首絞められた女性落語家「ずっと恐怖だった」 死刑執行」(2017年7月13日17時52分。 http://www.asahi.com/articles/ASK7F52YSK7FPTFC00R.html
)に書いてある。被害者の苦しみに思いを致すのは当然である。ただ、それとは別に、死刑囚も同じ苦しさを味わっていること(やっていれば自業自得だが)、死刑廃止の義務はないが方向は示されていること(市民的及び政治的権利に関する国際規約第6条第6項「この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない」)、前述の死刑囚の権利も併せて理解すべきである。

*本エントリーの内容は筆者個人の見解で、学会の通説とは違う内容が含まれている可能性があります。