清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

勉強し やっと失言と わかったよ

丸山穂高衆議院議員(日本維新の会)が、「国後島訪問中の11日夜、北方四島の返還に関し、「戦争しないと、どうしようもなくないですか」と訪問団の団長に詰め寄るなどし」(朝日新聞デジタル北方領土「戦争で取り返すの賛成か」 維新・丸山議員、元島民の訪問団長に」(2019年5月14日5時。有料記事。https://digital.asahi.com/articles/DA3S14012985.html?rm=150

)、それがきっかけで所属先の日本維新の会から除名処分を受けたという(朝日新聞デジタル「維新、丸山穂高議員を除名処分 北方領土めぐる発言で」(2019年5月14日16時59分。https://www.asahi.com/articles/ASM5G5HLFM5GUTFK018.html
)。
 
朝日新聞デジタルから引用したが、特に意味はない。
 
それはさておき、この報道に接した時には、丸山議員の発言は、酒に酔うのはよくないが、気持ちは理解していた。
 
というのは、自衛戦争としてあり得ると思ったからである(筆者の理解した政府見解による。芦部信喜憲法』(岩波書店)の最新版で確認されたし)。
 
しかし、筆者の理解は間違いだったようだ。
 
芦部信喜憲法』(新版 補訂版(1999年))p59によると、「自衛権を発動するためには、①防衛行動以外に手段がなく、そのような防衛行動をとることがやむを得ないという必要性の要件、②外国から加えられた侵害が急迫不正であるという違法性の要件、③自衛権の発動として取られた措置が加えられた侵害を配乗するのに必要な限度のもので、つり合いがとれていなければならないという均衡性の要件、が必要であるとされる」とのこと。
 
北方領土においては、①が成立しないので(日本とロシアで外交関係が継続しているから)、自衛権の行使、ならびに自衛戦争はできないのだった。
 
また、有斐閣Sシリーズ『国際法(第5版)』(2013年。以下「Sシリーズ」と表記)p292から、自衛権についての説明があるが、その要件は、
 
①「『武力行使』に対して」(Sシリーズp292)だが、その武力行使は「『もっとも重大な諸形態』のもの」(同p293)であること。
 
②「自衛権は、武力行使が現に行われているか、あるいは今まさに行われようとしている場合に限って、個別国家の判断に基づく武力行使を認めるという急場の例外的な権利であるから」、「先制攻撃」、「予防的自衛」、「報復」、「再発防止」(②のカギカッコ内はSシリーズp293)はできない。
 
③「(略)自衛のための行動は、武力行使を撃退するために必要な限度内にかぎられ、かつ、攻撃行為と均衡を失するものであってはならない(均衡性の原則)。したがって、軽微な攻撃に対して大規模な軍事行動を起こしたり、攻撃を撃退した後、逆に相手国の領土に侵入・占領して、これを併合するようなことは自衛の限度を越えるものであって許されない」
 
北方領土の現状では、②を満たしていないし、ロシアの立場からすれば、日本国が武力を行使することは、③からも許されないことになると思う。
 
というわけで、丸山議員の発言は、間違っている、となる。
 
筆者も勉強不足で誤った理解をしていた。勝手ながら、丸山議員ともどもお詫びする(?)。