板橋区の建設会社社員寮で昨年6月、両親を殺害して部屋を爆破したとして、殺人罪などに問われた当時15歳の少年の判決が12月1日、東京地方裁判所であり、東京地裁は、少年に、懲役14年(求刑は懲役15年)の実刑判決を言渡した(詳細は読売新聞朝刊(東京本社版第13版39面(仙台では)参照))。
判決要旨(同37面)を見て検討すると、[梢討肋年に対して「虐待」をしていないこと、◆屮ス爆発によって多大な公共の危険を発生させて社会に大きな不安を与えた」こと、以上2点が今回の量刑の決め手になったのだろう。なお、少年法第51条第2項によると、「罪を犯すとき18歳に満たない者にたいしては、無期刑をもって処断すべきときであっても、有期の懲役又は禁固を科することができる。この場合において、その刑は、10年以上15年以下において言い渡す。」となっており、この判決は無期刑を選択した上で少年法による減刑を施している。
たぶん両親は「虐待」をしていないのだろうし(調べたわけではないからわからない)、「多大な公共の危険を発生させ」たのだから、刑罰が重いのは当然だろう。だが、特に△里茲Δ併?陲仮になかった場合に今回のような刑を科するのが妥当かは個人的には疑問がある。どこの家にも親子間の葛藤はあるわけで、それが原因で事件を起こした場合に重い刑罰を科するのがいいとは思えない。今回の事例は、あくまで「公共の危険を発生させ」たこと(すなわち、他人に迷惑をかけたこと)が考慮されたと見るべきであろう。