清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

許せないが 常識的な 大崎市

舛添要一厚生労働大臣批判の趣旨をこめて、政治感想戦(宮城県大崎市だからといって、「地域感想戦」とはしない)の書庫に入れました。

YOMIURI ONLINEhttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071004i205.htm?from=navr
によると、「舛添厚生労働相は4日、記者団に対し、「市町村(宮城県大崎市など)がやらないなら社会保険庁長官の名前で告発することもありうる」と述べ、あくまで厳正に対処する意向を示した。」という。

公金の横領事件を刑事告発しないとは、どうかとも思う。しかし、これが、常識的対応ではないか。すなわち、刑事処分をするまでもない事例(たとえば、大崎市のように、職員が全額弁済し、懲戒免職されている事例)は、いちいち刑事告発しないのは当たり前ではないか。

舛添さんは、刑罰権の行使は必要最小限にすべきだという謙抑主義の考えを全く頭に入れていないようだ。このような人間が権力の中枢にいることに警戒感を禁じえない。

それとも、お得意のパフォーマンス?それとも、責任逃れ?

(追記―2007年10月5日記)
刑事訴訟法第239条第2項によると、「官吏または公吏は、その職務を行なうことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」そうで、そうなると告発をしないのはどうか、ということになろう。ただ、平野龍一刑事訴訟法』(有斐閣法律学全集)によると、「もっとも、当該公務員の職務上正当と考えられる程度の裁量までも禁止する趣旨ではあるまい」という。本件の場合、おそらく「職務上正当と考えられる程度の裁量」とはされないだろうが、やはり、弁償し、なおかつ懲戒免職になった事例に告発の意味はないと思うが、そう考える私が甘いのだろうか。