清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

安田さん 懲戒されぬの やむないか

今日の讀賣新聞朝刊社会面38頁、ならびに時事ドットコムhttp://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007122200125
によると、光市母子殺害事件における最高裁の弁論を欠席した安田好弘弁護士に対する懲戒請求について、第2東京弁護士会が「懲戒しない」ことに決めたという。

まず、遺族の方が懲戒請求をするのはわかる。期日を守らない弁護士は「所属弁護士会の信用を害し」たり、「品位を失う非行があ」(以上、弁護士法第56条第1項)ったりするといえる一方、「尊敬の念をもって」(犯罪及びパワー乱用者の被害者に関する司法の基本原則宣言第4条。『被害者学入門』(諸澤英道 成文堂)接しているとはいえないからである。

また、安田好弘弁護士は、別の箇所で(右記のサイト参照。http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari1.htm
、「国連総会で日本政府を含めて全参加国が満場一致で決議した「死刑に直面している者の権利の保護の保障の履行に関する決議」さえ守ろうとしなかったのです」と言っているが、法的拘束力がないと思われ、理由としては弱いと思う。

しかし、今回の第2東京弁護士会の決定は、おそらく「弁護人に就任して間もないことから訴訟記録の検討が不十分として期日延期を求めた」(上記時事ドットコム)ことを重視したのだろう。今回の結論が変わるかもしれないのでなんとも言えないが、もし今回のことで懲戒請求が認められるとしたら、国民の弁護人選任権に対する重大な制約になりかねないと思ったのだろう(「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる」(憲法第37条第3項)はずが、弁論が差し迫った時に弁護人を替えることができなくなる恐れがある。もっとも、遅延のために弁護人を頻繁に変えることを認めるものではないが、この事件でこのような事実があったということは聞かない)。

被害者の方の権利や思いと、被告人の権利についてのバランスをとるのは難しいものだ。