清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

毎日の 世論調査に 疑問あり

毎日.jp「殺人の時効:「なくすべきだ」が77%…毎日新聞世論調査」(http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080716k0000m040166000c.html
によると(以下、清高のまとめ)、

〇人事件の時効(15年。05年以降の発生は25年(刑事訴訟法第250条第1号―清高注))を「なくすべき」77%、「維持すべき」15%。

発生年で時効までの期間が15年と25年に分かれている現状に「疑問を持つ人」68%、「当然」21%。

殺人事件以外の強姦などの犯罪でも、現場に残された血液などのDNAがあれば、被疑者を特定しないまま起訴し時効を停止させる制度を「取り入れるべきだ」69%、「取り入れるべきでない」15%。

,脇颪靴ぁ覆罎┐法結論保留)。被害者の立場からすれば当然時効をなくすべきである。しかし、それならば、疑問が2つ。

(ア)現在の民事の不法行為の賠償請求権は、行為の時より20年経てば、原則として除斥期間が経過して消滅する(民法第724条後段。時効とは違い、当事者の主張は不要)が、それもなくすべきか(私は、除斥期間ではなく時効として信義則などの一般条項(民法第1条)を介入させる余地を作るべきだと考える)。

(イ)被疑者や証人になったらどうするか。証拠の散逸、記憶喪失、弁護が難しくなることなど、リスクもある。

△砲弔い討蓮刑法第6条の「刑の変更」には当たらないが、この条文の趣旨が「適用を受ける者の利益をはかって(中略)実質的には、刑法不遡及の原則をさらに押し進めたもの」(大塚仁『刑法概説(第3版)』(有斐閣)p68参照)だとすれば、公訴時効も、当然に刑の変更同様、被告人に利益に解釈すべきである(「刑罰不遡及の原則は、刑法に限って認められ、刑事訴訟法(中略)までは及ばない」(大塚・前記p67)としても、例外を認めるべきである)。

もいいとは思えない。そんなにDNAは万能なのか。また、被疑者が誰だかわからなくても時効を停止するよりは(そもそもは、ある被告人に刑罰を科すかを決めるのが刑事訴訟だと思うが(刑事訴訟法第256条第2項第1号参照)、時効をなくしたほうがスッキリするのではないか(これがいいのかはまた別に考える)。