清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

読売の 連載本領 発揮かな

「今日の内容では、この連載は社会になんら貢献するところがない」( http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/44783858.html
と書いた読売新聞社会面(最初だけ1面にも掲載)の連載、「死刑 第1部 執行の現実」。第3回の今日(31頁)は、なかなか興味深い内容だった(なお、以下において、カギカッコ内は、上記読売新聞の連載からの引用)。

「大阪拘置所の「二種房」」は、「冷暖房が入らず、風通しは悪い」そうだ。「臨床心理士として接見を続けてきた東海学院大の」「教授」いわく、「執行を待つ苦しみは刑に入っていない。不当だ」はわかるが、一般社会より快適ならばおかしいとも思う。

話は進んで、「刑務所で服役する懲役囚のような労役がない」のが、私が死刑制度に疑問を持っている理由のひとつである。金銭賠償の建前(民法第417条)もあるのに、(国のため→)被害者のために何もしないことが許されるのか。

死刑囚は、原則1人で、面会が全くない死刑囚が4分の1(日本弁護士連合会の2006年1月のアンケート。回答者は79人の死刑囚)など、「外部から隔絶された実態」を伝えており、有益である。

「07年6月施行の刑事収容施設・被収容者処遇法では、これまで基本的に親族や弁護士に限定されていた面会対象が、知人や支援者にも広げられた」ことは、覚えておこう。

「多くの死刑囚に接してきた元拘置所幹部」の、「死刑囚は一般の受刑者と異なり、『死ぬ』という将来しかない。執行に至るまで、精神的なもろさを持つ死刑囚の心情を安定させ、犯した罪と向き合わせることは非常に難しい」というコメントには疑問の余地があろう。元拘置所幹部の主観かもしれないし、(罪と向かい合わなくていいからさっさと死ね!それくらいの悪いことをしているだろう)と思う人もあろうからである。ただ、私は、元拘置所幹部のコメントは、直感的で申し訳ないが、ありうることとして考慮してもよいと思う。すなわち、「犯した罪と向き合わせることが非常に難しい」のならば、むしろ死刑がない方がいいかもしれないし、「『死ぬ』という将来しかない」ことが酷ならば、現行の無期懲役刑か、有期懲役にして、仮釈放が現実的になるようにする(たとえば、懲役の最高刑を100年にする。有期刑の刑期の3分の1を経過した場合に仮釈放の可能性がある現行法(刑法第28条)を基に考えると、33年4ヶ月で仮釈放の可能性があり、現在の50年といわれる収容からすれば、酷ではない可能性がある)ことを考えてもいいと思う。